処分・罰則 についてのまとめ

💡 試験対策ポイント

・美容師免許取り消しとなる2つを覚えよう!それ以外は業務停止(期間を決めてお休み)
・取り上げるもの(免許)がない人には罰金!
・美容所(開設者)に対して罰金刑となるのは、届出・検査関係と命令違反!

📚 美容師の業務停止処分(3つ)

  • 衛生措置を怠った
  • 特別な事情がなく、美容所以外での業務を行った
  • 伝染性疾病にかかり公衆衛生上不適当と判断された

📚 美容師の免許取消(2つ)

  • 業務停止処分の期間中に美容の業務を行った
  • 精神の機能の障害により、美容師の業務を適正に行うことができないと判断された

📚 美容師(っぽい人)の罰金

  • 無免許

📚 美容所の閉鎖命令(4つ)

  • 管理美容師が必要な美容所に、管理美容師を置かなかった
  • 開設者が衛生措置を講じなかった
  • 美容師が行う衛生措置の監督を怠った
  • 業務停止中の人や無免許の人に美容の業務をさせた

📚 美容所の罰金(4つ)

  • 開設届の不提出(無許可)や虚偽の届出をした、または、届出事項変更の届出を怠った
  • 検査確認を受けないで営業をした
  • 立入検査を拒んだ
  • 閉鎖命令に違反した

📝 過去問

2024/秋

問題 次のうち、美容師の業務停止処分の対象に該当しないものはどれか。
(1) 美容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がないにもかかわらず、美容所以外の場所で美容の業をした場合
(2) 美容の業を行うときに講ずべき衛生上必要な措置を講じなかった場合
(3) 美容師が心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者とされた場合
(4) 美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合
→ 正解 (3)

問題 次のうち、そのことにより罰金に処せられることがある場合に該当しないものはどれか。
(1) 美容師の免許を取り消された者が美容の業務に従事した場合
(2) 開設者が美容所の構造設備についての検査確認前に美容所を使用した場合
(3) 開設者が美容所の閉鎖処分に違反した場合
(4) 開設者が業務停止処分を受けている美容師に美容の業務を行わせた場合
→ 正解 (4)

2024/春

問題 次のうち、美容師の免許取消処分の対象となるものはどれか。
(1) 美容師法の規定による業務の停止処分に違反して、業務停止の期間中に美容の業をした場合
(2) 美容師法等で定める衛生上必要な措置を講じなかった場合
(3) 伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合
(4) 美容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がないにもかかわらず、美容所以外の場所で美容の業をした場合
→ 正解 (1)

2023/秋

問題 美容師に対する行政処分と罰則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、業務停止処分となることがある。
(2) 美容師が業務停止処分に違反したときは、そのことにより罰金に処されることがある。
(3) 美容師が精神の機能の障害により業務を適正に行うことができないときは、免許を取り消されることがある。
(4) 美容師が免許の取消処分後においても、引き続き、美容の業務を行ったときは、罰金に処されることがある。
→正解 (2)

問題 美容所の開設者に対する行政処分と罰則に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 管理美容師を設置すべき美容所に管理美容師を設置しないときは、美容所の閉鎖処分となることがある。
b 美容所開設時における検査確認を受けずに美容所を使用したときは、罰金に処されることがある。
c 美容師法に基づく衛生措置を行わなかったときは、そのことにより罰金に処されることがある。
d 環境衛生監視員による立入検査を妨害したときは、美容所の閉鎖処分となることがある。
→正解 aとb

出典:公益財団法人 理容師美容師試験研修センター

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