💡 試験対策ポイント
・どんなときに名簿訂正と再交付の申請をするのかを覚えよう!
・免許証の交付・返納は厚生労働大臣。業務停止時は都道府県知事に提出と覚えよう!
📚 免許の申請
免許申請書に精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付する。
→「感染症」は関係ない
📚 名簿訂正申請・再交付
氏名・本籍の都道府県が変わったときは、30日以内に名簿訂正の申請と免許証再交付の申請をする。
→「住所」が変わっても申請はしない
免許証を紛失(または破損)したときは、免許証再交付の申請をする。
→失った免許証を発見したときは、5日以内に返納する。
📚 免許証の交付
美容師免許証は、厚生労働大臣によって交付される。返納先も厚生労働大臣。
→「都道府県知事」ではない
📚 免許証の提出・返納
- 業務停止処分:処分を行った都道府県知事(または保健所設置市の市長)に免許証を提出する。
- 免許取り消し:免許取り消しを行う厚生労働大臣に免許証を返納する。
📚 履修課目の免除制度
理容または美容の学校のどちらか一方を卒業した人は、他方の学校で履修するとき、履修課目の一部を免除する制度がある。
→外国で美容業をしていた人の免除制度はない
📝 過去問
2024/秋
問題 美容師の免許と名簿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 免許の申請に当たっては、免許申請書に精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。
(2) 美容師が氏名を変更したときは、2か月以内に免許証(免許証明書)の書換え交付を申請しなければならない。
(3) 美容師が本籍地を変更し都道府県名が変わったときは、新しい本籍地の都道府県知事に名簿の訂正を申請しなければならない。
(4) 美容師が免許取消処分を受けたときは、速やかに住所地の都道府県知事に免許証(免許証明書)を返納しなければならない。
→ 正解 (1)
2024/春
問題 美容師の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 免許の申請に当たっては、伝染性の疾病の有無に関する診断書を添付しなければならない。
(2) 他の都道府県に住所地を変更したときは、速やかに美容師名簿の訂正を申請しなければならない。
(3) 業務停止処分となったときは、速やかに処分を行った者に免許証(免許証明書)を提出する必要がある。
(4) 免許証(免許証明書)を紛失したときは、住所地の都道府県知事に再交付を申請しなければならない。
→ 正解 (3)
2023/秋
問題 美容師の養成と免許に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 外国で美容を業としていた者であっても、日本で美容師となるためには、美容師養成施設において必要な知識及び技能を修得しなければならない。
(2) 理容師養成施設又は美容師養成施設のいずれか一方を卒業した者が、他方の養成施設で履修する場合には、履修課目の一部を免除する制度が設けられている。
(3) 美容師試験に合格しても、かつて無免許で美容の業を行った者には、免許が与えられないことがある。
(4) 美容師試験に合格しても、伝染性の疾病にかかっている者には、免許が与えられないことがある。
→ 正解 (4)
出典:公益財団法人 理容師美容師試験研修センター
