💡 試験対策ポイント
・個人事業主は、毎年3月15日までに税務申告書を税務署に提出
📚 税金の種類
美容所の経営者は、個人・法人を問わず税金を支払わなくてはなりません。申告納税しなければならない者が申告や納税義務を怠った場合には、罰則として追加の税が課されることになっています。
◆ 利益が出たら支払う税金
- 所得税(法人税)
- 住民税
◆ 一旦預かる税金
- 源泉所得税
- 消費税
◆ 所有資産にかかる税金
- 固定資産税
- 償却資産税
📚 所得税・住民税
所得税(法人の場合は法人税)と住民税は、利益が出たときのみ納める税金です。
個人事業主は、毎年3月15日までに税務申告書を税務署に提出して、利益が出ていたら納めます。(法人の場合は決算日の2か月後まで) ※参考程度に・・・法人住民税の均等割は利益に関係なく納めます。
📚 源泉所得税
源泉所得税は、従業員の給与から預かって、原則翌月10日までに税務署に納めます。
📚 固定資産税・償却資産税
固定資産税は、土地や建物を所有している場合に納める税金です。
償却資産税は、設備や器具にかかる税金です。
📝 過去問
2024/春
問題 税金に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 法人税や個人経営の場合の所得税は、利益が出ていなくても納めなければならない税金である。
b 雇用主は、従業員の給与から源泉所得税を預かり、原則として翌月10日までに税務署に納める。
c 申告納税しなければならない者が申告や納税義務を怠った場合には、罰則として追加の税が課されることになっている。
d 個人経営の事業者は、毎年1月15日までに税務申告書を税務署に提出しなければならない。
→ 正解 bとc
出典:公益財団法人 理容師美容師試験研修センター
